Blog記事一覧 > 後遺症|明石市・神戸市西区の交通事故治療専門院 - Part 2の記事一覧
皆様
おはようございます
兵庫県明石市大久保町高丘にあります
交通事故治療・むち打ち治療 対応の
アイリス整骨院です
アイリス整骨院では
交通事故治療のみならず
交通事故に詳しい弁護士の紹介も可能です
皆様
おはようございます
兵庫県明石市大久保町高丘にあります
交通事故治療・むち打ち治療 対応の
アイリス整骨院です
当院では開院当初より交通事故治療に特化し
今では
多数の交通事故専門書籍に掲載もあり
明石市のみでなく
兵庫県内から交通事故治療に通院される患者様が増えております
明石市以外では特に神戸市西区からの通院の方が多いです
皆様
おはようございます
明石市大久保町高丘にあります
交通事故治療対応のアイリス整骨院です
さて
弁護士に依頼すると、すごく時間がかかると思っている方がいらっしゃいますが、大きな間違いです
交通事故に遭い
ある程度の通院の後
症状が残ってしまった場合
後遺症害の認定を受ける事になります
それらは
後遺症害等級表に該当するかどうかで
認定されます
では
その
後遺症害等級表に存在しない症状の場合は
どうなるのでしょうか??
後遺障害等級表のどれにも属さない障害が残った時は
個別にその症状がどの等級に相当するか審査します
そして、その立証された症状が
「12級レベルの障害だな」
と判断された場合に12級相当という結果が出ます
たとえば、、顎の骨が変形した場合というのは
後遺障害等級表に該当する等級がありあません
そこで、10級の「咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの」や
12級の「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの」や
9級の「外貌に相当程度の醜状を残すもの」
という認定基準を鑑みて、
顔の骨の変形がどれくらいの等級に値するのか判断して相当等級が出ます
兵庫県明石市大久保町高丘5-13-8
TEL:078-977-7713