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主婦の交通事故   兵庫県明石市大久保町高丘・神戸市西区 交通事故治療・むち打ち治療 対応 整骨院 | 明石市・明石市大久保町・神戸市西区 アイリス交通事故・むちうち治療ナビ

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主婦の交通事故   兵庫県明石市大久保町高丘・神戸市西区 交通事故治療・むち打ち治療 対応 整骨院

2015.07.02 | Category: むちうち,交通事故,兵庫県,後遺症,明石市,神戸市西区

皆様

おはようございます

兵庫県明石市大久保町高丘にあります

交通事故治療・むち打ち治療 対応の

アイリス整骨院です

当院では開院当初より交通事故治療に特化し

今では

多数の交通事故専門書籍に掲載もあり

明石市のみでなく

兵庫県内から交通事故治療に通院される患者様が増えております

明石市以外では特に神戸市西区からの通院の方が多いです

 

 

 

 

「専業主婦で、給料をもらっていませんが、逸失利益はもらえますか?」

そう質問されることがあります

 

逸失利益というのは

後遺障害が認定された場合に発生するものです

交通事故による後遺障害がなければ

働いて得られたはずの収入が

後遺障害のために制限を受けて

収入が減ってしまう損害を補填するものです

 

 

専業主婦の場合は

お金を得ていないので

逸失利益自体がないのではないか?

という疑問ですね

 

さて

答えは・・・・

 

 

「当然もらえます」

 

もらえないと

おかしいですよね??

 

専業主婦は

他から収入を得ているわけではありませんが

判例上

『家事労働に属する多くの労働は

労働社会において金銭的に評価されうるものであり

これを他人に依頼すれば

当然相当の対価を支払わなければならないのであるから

妻は

自ら家事労働に従事することにより

財産上の利益を挙げているのである』

 

として

主婦に逸失利益を認めました
(最判昭和49年7月19日民集28巻5号872頁)

 

最高裁が認めています

ご安心を

 

 

もっとも

家事労働に従事することが

財産上の利益を挙げていると評価されるのは

それが他人のために行う労働である場合であり

自分自身の身の回りのことを行うことは

これに当たりません

 

そのため

一人暮らしで無職の女性が死亡した場合には

家事労働の逸失利益は認められず

後遺症のため

身の回りのことができなくなった場合にも

基本的には逸失利益は認められず

就労の蓋然性があれば

別途その収入に関して逸失利益が認められるのみです

 

専業主婦について採用すべき基礎収入については

平成11年に発表された

東京地裁、大阪地裁及び名古屋地裁の

「交通事故による逸失利益の算定方式についての協同提言」
(以下「三庁共同提言」といいます)

において、次のように考えられています

 

==================

『原則として全年齢平均賃金による

ただし

年齢、家族構成、身体状況及び

家事労働の内容などに照らし

生涯を通じて全年齢平均賃金に相当する労働を

行い得る蓋然性が認められない

特段の事情が存在する場合には

年齢別平均賃金を参照して適宜減額する』

===================

少しわかりにくいですね

具体的事情によるので

専門家でなければ判断できないと思います

また

兼業主婦の場合はどうか?

など

他の問題もあります

アイリス整骨院では

交通事故無料相談も受け付けております

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交通事故に詳しい弁護士の紹介もおこなっております

不明点は

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