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明石市・神戸市西区から交通事故患者様が来院する 交通事故対応整骨院 後遺症害等級表に存在しない症状の等級は?

2014.11.21 | Category: 交通事故,後遺症

交通事故に遭い

 

ある程度の通院の後

 

症状が残ってしまった場合

 

後遺症害の認定を受ける事になります

 

 

 

それらは

 

 

後遺症害等級表に該当するかどうかで

 

 

認定されます

 

 

 

では

 

その

 

後遺症害等級表に存在しない症状の場合は

 

どうなるのでしょうか??

 

 

 

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後遺障害等級表のどれにも属さない障害が残った時は

 

個別にその症状がどの等級に相当するか審査します

 

 

そして、その立証された症状が

 

「12級レベルの障害だな」

 

と判断された場合に12級相当という結果が出ます

 

 

 

たとえば、、顎の骨が変形した場合というのは

 

 

後遺障害等級表に該当する等級がありあません

 

 

そこで、10級の「咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの」や

 

 

12級の「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの」や

 

 

9級の「外貌に相当程度の醜状を残すもの」

 

 

という認定基準を鑑みて、

 

 

顔の骨の変形がどれくらいの等級に値するのか判断して相当等級が出ます

 

 

 

 

 

明石の交通事故対応整骨院:アイリス整骨院HP

 

兵庫県明石市大久保町高丘5-13-8

 

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