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交通事故で重傷を負ってしまった場合の介護はいくら? 兵庫県明石市大久保・神戸市西区 交通事故治療・むち打ち治療 対応 整骨院 | 明石市・明石市大久保町・神戸市西区 アイリス交通事故・むちうち治療ナビ

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交通事故で重傷を負ってしまった場合の介護はいくら? 兵庫県明石市大久保・神戸市西区 交通事故治療・むち打ち治療 対応 整骨院

2015.07.03 | Category: むちうち,交通事故,兵庫県,後遺症,明石市,神戸市西区

皆様

おはようございます

兵庫県明石市大久保町高丘にあります

交通事故治療・むち打ち治療 対応の

アイリス整骨院です

 

アイリス整骨院では

 

交通事故治療のみならず

 

交通事故に詳しい弁護士の紹介も可能です

 

 

 

 

 

さて

今回は

特に交通事故で重傷を負ってしまい

介護が必要となってしまった方向けの内容です

 

 

交通事故で負傷する際に

軽いむち打ちや打撲なら

まだマシなのですが

重症の場合

遷延性意識障害や

脊髄損傷

高次脳機能障害

四肢麻痺などにより

一生涯介護が必要となってしまう場合があります

 

 

この場合

近親者が介護してくれた場合には

その近親者は外で働くことができなくなり

その分の損害が発生します

 

近親者が介護できない場合には

職業介護人が介護をしなければなりません

 

その場合には

職業介護人の介護費用が損害となります

 

将来の介護費用については

判例上十分な金額が認定されず

交通事故の被害者の救済に十分ではありません

 

その中でも

比較的高額に将来の介護費用を認定した判例を

選りすぐってご紹介したいと思います

 

今後

後遺障害等級1級ないし2級の重度後遺障害の被害者は

これらの判例を超える

将来介護費用を認定させるべく

立証活動を行ってゆくことが必要です

 

【横浜地裁 平成21年5月14日判決】

金額 日額3万2,254円
出典 自動車保険ジャーナル・第1802号
後遺障害 遷延性意識障害
(自賠責1級1号)

被害者は

44歳の会社員で

妻が67歳までは妻の介護費用1日1万円

それ以降は職業介護人2名が必要であるとして

1日につき

3万2,254円の介護料を認めた

 

 

【名古屋高裁 平成19年2月16日判決】

金額   日額3万円
出典   自動車保険ジャーナル・第1688号
後遺障害 高次脳機能障害、排泄機能障害
     (自賠責1級3号)

被害者は

12歳男子で157㌢㍍、55㌔㌘

であるのに対し

被害者の介護に当たる母親は小柄な体型

夜勤で生計を維持しているが

健康上も問題があり

ヘルパーも2人1組で被害者に対応していることから

被害者が養護学校卒業まで日額1万5,000円

母67歳まで同2万円

以降被害者の余命分同3万円

で介護料を認定した

 

 

【名古屋地裁平成24年3月16日判決】

金額   日額3万円
出典   自動車保険ジャーナル・第1874号
後遺障害 遷延性意識障害
     (自賠責1級1号)

被害者は

症状固定時25歳の男性で

母親75歳までは日額2万5000円

それ以降母親89歳までは日額3万円

それ以降は施設入所の介護になると認定した

 

 

 

【大阪地裁 平成19年4月10日判決】

金額   日額2万9000円
出典   自動車保険ジャーナル・第1688号
後遺障害 頸髄損傷、呼吸筋麻痺等
     (自賠責1級1号)

被害者は

23歳男子である

体重が90㌔㌘

痙性で手足が硬直することもある等と

週5~6時間依頼している

職業介護人の介護を受けていても

妻は介護で「自分の時間がなく」

妻60歳までは

「妻と職業介護人1.5名による介護が最低限必要である」

とし介護費は

1日妻8,000円

職業人2万1,000円

の2万9,000円

以降「職業介護人2名による」2万8,000円

で余命年数分認定した

 

 

 

【判例    福岡地裁 平成17年7月12日判決】

金額    日額2万9392円
出典    自動車保険ジャーナル・第1612号
後遺障害 高次脳機能障害等(自賠責1級3号)

69歳女子の介護料につき

被害者の精神障害は独歩困難なほか

長男のこともわからず

便器の水で手を洗う

突然怒る

泣く等易怒性感情の起伏が激しく

常時看視介護が必要と認め

自営業者の長男の稼働状態から

平日の5時間半は

デイサービス

長男が自営業勤務に出る間の6時間半は

職業人で現行介護サービス料金により2万5,392円

夜間等12時間長男の介護料4,000円で

合計日額2万9,392円

とデイサービス実費で認定した

 

 

 

【千葉地裁佐倉支部 平成18年9月27日判決】

金額    日額2万7000円   
出典    自動車保険ジャーナル・第1682号
後遺障害 遷延性意識障害(自賠責1級3号)

37歳男子

気管切開・胃ろうからの栄養補給を要する重篤な状態であるが

家族が自宅介護を希望しており

家屋改造等の環境整備で

「可能な限り、これを尊重すべきである」と

同一県内で長期入院受入病院のない

原告には自宅介護で損害額を認定するとした

そして

近親者介護の主体の

母67歳までは日額1万円

以降妹が主体となるが

「妹が就労して収入を得る道を奪われるべき理由はない」から

職業介護人の介護となるが

損害の公平な分担から24時間職業人介護とすることは相当でなく

日額職業人24時間介護費の

「約7割に相当する2万7,000円」

で介護費を認定した

 

 

 

 

実際の判例では

日額1万5000円くらいが多いようです

介護費用の立証としては

複数からの見積もりを取得するのは当然ですが

さらに

実際に短期間でも介護をしてもらい

実際にかかって費用を証拠として提出することになります

 

介護している場面を写真に撮影したり

動画を撮影したりして

その必要性を立証してゆくことも検討しましょう

この立証方法によって

実際に数千万円も賠償金が違ってきますので

確実に立証してゆくことが必要です

このような事案は

アイリス整骨院の領域ではないですが

交通事故に詳しい弁護士の紹介が可能です

交通事故による介護事案で不安な方は

ご相談ください