Blog記事一覧 > 神戸市西区|明石市・神戸市西区の交通事故治療専門院 - Part 6の記事一覧
交通事故に遭われて負傷する
その治療で
整形外科や整骨院に通院する
その途中で
保険会社から「打ち切り」を
言い渡される場合があります。
その場合
どうすればよいのか?
基本的に,
①保険会社と交渉して治療費支払い期間を少しでも延ばしてもらうか,
②(保険会社からの治療費支払いが打ち切られた後は)健康保険に切り替えて自費(自己負担)で治療を継続するか,
③保険会社からの治療費支払いが打ち切られた段階で治療を終了として,後遺障害診断書を作成してもらう,
のいずれかということになります。
症状がまだまだ残っている場合は
保険会社と①の点について交渉をすることになります。
ただ交渉しても,「必ず」保険会社の治療費支払期間が延びるというものでもありません
一般的に、骨折等の重傷でない場合、
保険会社は、3か月~6か月程度で治療費の立替を打ち切る傾向にあります。
担当医が治療の継続を認めている状況であれば、
立替が打ち切られた後は、
②の健康保険による治療に切り替え、
十分な治療を受けて頂くことをお勧 めしております。