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皆様 こんにちは
兵庫県明石市大久保町高丘にあります
アイリス交通事故・むち打ち治療ナビです。
最近の相談で
交通事故の際に、車以外の物損の請求は可能なのか?
と言った事がありました。
アイリス交通事故・むち打ち治療ナビの回答としましては
「その物損が交通事故と因果関係があると証明できれば可能」
になります。
ただ難しいのは、
元々壊れていたのか、交通事故によって壊れたのかを
どう証明するかと言う部分です。
今回のご相談者は
交通事故の際にスマートフォンを落としてしまい画面が割れてしまった
そうです。
相手保険会社にその旨を伝えたところ
「交通事故との因果関係が認められないので賠償は無理」
との事
保険会社も言われるがままに何でも賠償してくれるわけではありません
あくまで交通事故によって発生した損害に対し、賠償を行います。
その為、賠償請求を行う際に、その必要性の証明は被害者側にあるのです。
その部分を証明できない為に
納得のいかない結果に終わる場合も見られますね。
交通事故に遭われた際には、できるだけすぐに車以外の物損の申し出を行い
まずは壊れた部分の画像を撮る事をお勧めいたします。
後は、やはり保険会社の担当者様と上手くコミュニケーションをとる事も重要ですね。
それによって結果は変わってくると思います。
本日の結論としましては
交通事故の際に、車以外の物損の請求は
その物損が交通事故と因果関係があると被害者側が証明できる場合は
請求できる
です。