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皆様 こんにちは
兵庫県明石市大久保町高丘にあります
アイリス交通事故・むち打ち治療ナビです。
今日の相談は
自損事故でも、助手席に乗っていた方が負傷した場合には自賠責で対応できる?
です
そもそも自賠責保険は
人身事故の場合の
「人身部分の賠償にのみ」
使われる保険です。
つまり自損事故の場合
自分のみが負傷をした場合を考えると
「自分が自分に賠償することはない」となりますので
自賠責保険は機能する事がありません。
しかし同乗者が負傷をした場合
その負傷について賠償義務を負うのであれば、機能します。
自損事故ではなく相手のある事故であっても同様です。
自分に過失がなければ自分の自賠責保険は機能しません。
相手に過失がなければ相手の自賠責保険は使えません。
肝心なのは「過失の有無」と「自分の自賠責保険は自分のけがについては適用されない」という2点です。
当院は
交通事故でお怪我をされた患者様に
十分な治療を受けていただく為のご案内をさせて頂いております。
交通事故治療にお悩みの方
交通事故による『むちうち』などの症状にお悩みの方は是非
アイリス交通事故・むちうち治療ナビまでご相談ください。