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交通事故加害者の責任 明石市大久保町高丘 アイリス整骨院 | 明石市・明石市大久保町・神戸市西区 アイリス交通事故・むちうち治療ナビ

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交通事故加害者の責任 明石市大久保町高丘 アイリス整骨院

2016.04.22 | Category: むちうち,交通事故

皆様

 

こんにちは

 

兵庫県明石市大久保町高丘にあります

 

 

「交通事故治療」

 

「むち打ち治療」

 

専門の

 

アイリス整骨院です

 

 

院内ではGWのご予定について患者様からお話を聞く機会が増えています

 

今年は、2日と6日を休んで10連休を取るといった方も多いみたいですね

 

 

うらやましい(笑)

 

アイリス整骨院は

 

カレンダー通りの開院となります

 

 

兵庫県明石市・神戸市西区近辺で

 

交通事故によるつらい症状にお悩みの方へ

 

一人で悩まず

 

まずはアイリス整骨院へご相談ください

 

きっとあなたのお力になります

 

TEL 078-977-7713

 

 

本日は

交通事故加害者の責任についてお話いたします

 

初期対応

道路交通法第72条は、交通事故に関係した車両等の運転者等について次のような義務を課しています。
 
1.直ちに運転を停止する義務(事故発生直後に現場を去らないなど)
2.負傷者の救護義務(負傷者を安全な場所に移動し、可能な限り迅速に治療を受けさせることなど)
3.道路上の危険防止の措置義務(二次事故の発生を予防する義務)
4.警察官に、発生日時、死傷者・物の損壊の状況や事故後の措置、積載物を報告する義務
5.報告を受けた警察官が必要と認めて発した場合に(通常は必ず発する)警察官が到着するまで現場に留まる命令に従う義務
 
また、民事上の責任を果たすために以下のことを行う必要があります。
 
1.相手の身元確認
2.任意保険会社への連絡
 
 
 

刑事上の責任

 
刑事上の責任は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)違反、道路交通法違反(行政処分ではなく特別刑法として罰則に定められているもの – 刑事罰)による責任であります。
 
交通事故の定義とは関係なく、車両等の運転者が人を死傷させた場合は、行為の様態に応じて次の罪に問われる可能性があります。
 
危険運転致死傷
過失運転致死傷
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱
無免許運転による加重
保護責任者遺棄罪、保護責任者遺棄致死罪
 
反則行為の結果として交通事故を引き起こした場合には交通反則通告制度の適用はありません(道路交通法125条2項)。
 
自動車等を利用して故意に人の死傷や物の損壊を起こした場合には自動車等を利用した故意犯となり刑法上の殺人罪、傷害罪、器物損壊罪等に問われる。人身事故および建造物損壊事故を除く、過失の物損事故の場合は、行為者に刑事罰が科されることはありません。
 
 
 

民事上の責任

 
交通事故を含む事故において故意または過失により他人の権利(生命、身体または財産)を侵害した場合、それによって発生した損害賠償する責任を負う(民法の不法行為原則)。人身事故、建造物損壊事故および物損事故の全てが該当します。
 
自動車または原動機付自転車の運行により人の生命または身体を侵害した場合には、加害者側で被害者の過失を立証しなければこれによって生じた損害(他人の生命、身体に対するものに限る)についてその責めを負い、重大な賠償責任を負担する事が殆どであります。
 
 
 
 
 

行政処分

 
行政法上の責任として道路交通法上の運転免許に関する行政処分があり、事故や責任の重さに応じて運転免許証の取り消し、停止などがあります。
 
人身事故における行政処分では、加害者の過失が少しでも認められた場合、安全運転義務違反(2点)および人身に係る交通事故の付加点数(最低2点、最大20点)で最低でも合計4点の付加点数が付くこととなる。
 
なお、人身事故および建造物損壊事故を除く、物損事故の場合は、運転者が行政処分を受けることはありません。m03sub_13gf1120170276l