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兵庫県明石市・神戸市西区で交通事故に遭い、脊髄損傷があった場合、整形外科や整骨院で治療をしても後遺症が残る可能性があります | 明石市・明石市大久保町・神戸市西区 アイリス交通事故・むちうち治療ナビ

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兵庫県明石市・神戸市西区で交通事故に遭い、脊髄損傷があった場合、整形外科や整骨院で治療をしても後遺症が残る可能性があります

2015.08.04 | Category: 交通事故,兵庫県,後遺症,明石市,神戸市西区

兵庫県

神戸市西区、明石市、加古川市

稲美町、播磨町付近で

交通事故治療で整骨院をお探しの方へ

 

皆様

こんにちは

兵庫県明石市大久保町高丘にあります

「交通事故治療」

「むち打ち治療」

対応の

アイリス整骨院です

 

ただ今

交通事故治療
無料相談実施中です

TEL 078-977-7713

 

 

本日は

脊髄損傷についてです

 

 

 

 

脊髄が損傷すると

四肢麻痺などの重篤な症状が出ます

 

場合によっては

介護を要する後遺障害が残ってしまう事もあります

 

そのような重い後遺障害の場合

等級が1級違うだけで

場合によっては賠償額は数千万円違ってきます

 

ですので

後遺障害等級は正確に認定されなければなりません

 

 

そこで

今回は

脊髄損傷の後遺障害等級認定について説明いたします

 

【判断要素】

まず脊髄損傷による後遺障害等級の認定は

原則として

次の判断要素を考慮します

 

1 麻痺の範囲(四肢麻痺、片麻痺、対麻痺、単麻痺)

2 麻痺の程度(高度、中等度、軽度)

3 介護の要否、程度

4 運動障害の程度(運動性、支持性、巧緻性、速度)

 

・麻痺には、運動障害と感覚障害があり

 運動障害があれば、通常感覚障害があります。

 

・同時に、胸腹部臓器、脊柱障害 などが発生します

 

 

【何級に該当するか?】

 

では

上記の判断要素に基づき

後遺障害等級の

何級に該当するかを見ていきましょう

 

 

【1級1号】

「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの」

以下の症状が該当します

 

1 高度の四肢麻痺

2 高度の対麻痺

3 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

4 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

(例)

第2腰髄以上で損傷を受けたことにより両下肢の高度の対麻痺

神経因性膀胱障害および脊髄の損傷部位以下の感覚障害が生じたほか

脊柱の変形等が認められるもの

 

【2級1号】

「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」

以下の症状が該当します

1 中等度の四肢麻痺が認められるもの

2 軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの

3 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの

(例)

第2腰髄以上で損傷を受けたことにより

両下肢の中等度の対麻痺が生じたために

立位の保持に杖又は硬性装具を要するとともに

軽度の神経因性膀胱障害および

脊髄の損傷部位以下の感覚障害が生じたほか

脊柱の変形が認められるもの

 

 

【3級3号】

「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」

以下の症状が該当します

 

1 軽度の四肢麻痺が認められるものであって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの

 

2 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの

 

【5級2号】

「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」

以下の症状が該当します

1 軽度の対麻痺

2 一下肢の高度の単麻痺

 

【7級4号】

「神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができな
いもの。一応労働することはできるが、労働能力に支障が生じ、軽易な労務にしか服することができないもの。」

以下の症状が該当します

 

一下肢の中等度の単麻痺

 

(例)
第2腰髄以上で脊髄の半側のみ損傷を受けたことにより

一下肢の中等度の単麻痺が生じたために

杖又は硬性装具なしには階段をのぼることができないとともに

脊髄の損傷部位以下の感覚障害が認められるもの

 

【9級10号】

「神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限
されるもの。通常の労働を行うことはできるが、就労可能な職種が相当程度に制限されるもの。」

以下の症状が該当します

一下肢の軽度の単麻痺

 

(例)

第2腰髄以上で脊髄の半側のみ損傷を受けたことにより

一下肢の軽度の単麻痺が生じたために日常生活は独歩であるが

不安定で転倒しやすく

速度の遅いとともに、脊髄の損傷部位以下の感覚障害が認められるもの

 

【12級12号】

「局部に頑固な神経症状を残すもの。」

以下の症状が該当します。

1 運動性、支持性、巧緻性および速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な
  麻痺を残すもの

2 運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの

 

(例)

軽微な筋緊張の亢進

運動障害を伴わないものの

覚障害が概ね一下肢にわたって認められるもの

 

 

 

いかがでしょうか

【等級認定を受けた後】

等級認定を受けたら

「その等級の認定が正しいか」

を判断します

間違っていれば、「異議申立」を行います

正しければ、いよいよ賠償金の金額交渉です

 

本日の内容は

医師と弁護士の領域です

交通事故に遭われた際は

病院、整骨院、弁護士

との連携をお考えください