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兵庫県明石市・神戸市・姫路市・加古川等の各保険会社担当者様へ  むち打ち治療・交通事故治療 専門 整骨院 | 明石市・明石市大久保町・神戸市西区 アイリス交通事故・むちうち治療ナビ

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兵庫県明石市・神戸市・姫路市・加古川等の各保険会社担当者様へ  むち打ち治療・交通事故治療 専門 整骨院

2015.08.01 | Category: 交通事故,兵庫県,明石市,神戸市西区,自動車保険

皆様

 

おはようございます

 

兵庫県明石市大久保町高丘にあります

 

 

交通事故治療・むち打ち治療 対応の

 

 

アイリス整骨院です

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県

 

明石市・神戸市・姫路市・加古川市等の

 

各保険会社担当者様へ

 

いつもお世話になっております

 

 

本日は

 

アイリス整骨院の

 

交通事故治療 施術料請求にあたっての基準をお伝えいたします

 

 

一般の方には

 

あまり関係のないお話にはなりますが

 

各保険会社、担当者様には是非ご一読お願いいたします

 

 

① 請求時期について

 

月末締めで、一か月毎に請求いたします

 

目安として締め月の翌月10日を目途に送らせていただきます

 

 

②施術費(含む3部位以上、および4か月以降の逓減)について

 

アイリス整骨院では、施術費は

 

「労災保険柔道整復師施術料金算定基準」を

 

 

ベースとし

 

その1.2倍(後療・罨法・電療料は2倍)の範囲内で算定しております

 

また

 

3部位以上の部位及び初検日かrあ3か月を超えた施術日の後療・罨法・電療料は

 

「労災保険柔道整復師施術料金算定基準」

 

をベースとし

 

1.2倍の範囲内で算定しております

 

 

基本的には各保険会社様の基準に準ずる

 

と思っていただければ幸いです

 

 

③ 施術部位について

 

受傷機転や初診医の診断内容に合わせて請求いたします

 

 

 

後日のトラブルを避ける為に

 

基本的には請求前に各保険会社担当者様と打ち合わせる事順守しております

 

 

 

④ 近接部位について

 

同一の傷病において、2か以上の部位に症状が及んでいるような場合は

 

基本的には1つの傷病によるものとして請求いたします

 

医師の診断書がある場合は、その内容に準じます

 

 

 

これが

 

交通事故治療の請求における

 

アイリス整骨院の考え方です

 

これからも

 

どうぞ

 

よろしくお願いいたします