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自動車保険、年齢条件の設定は?  兵庫県明石市大久保町・神戸市西区 交通事故治療・むち打ち治療 対応 整骨院

2015.07.24 | Category: 交通事故,兵庫県,明石市,神戸市西区,自動車保険

皆様

 

おはようございます

 

兵庫県明石市大久保町高丘にあります

 

交通事故治療・むち打ち治療 対応の

 

アイリス整骨院です

 

 

前回に引き続き

 

 

 

自動車損害保険加入時に確認していただきたいポイントについて

 

お話いたします

 

 

Q2 年齢条件の設定は?

 

下宿している21歳の息子と同居している26歳の娘の

 

2人とも家の車を運転します

 

年齢条件の設定はどうすればよいですか?

 

 

 

A

 

運転者の年齢を制限することによって

 

保険料を抑える条件が、年齢条件です

同居の親族の中で契約自動車を運転する最も若い人の年齢合わせます

 

年齢条件に該当しない同居の親族が運転中の事故に関しては

 

保険金は支払われません

 

この場合

 

年齢条件が適用される範囲は同居の親族ですので

 

運転者の年齢条件を26歳以上補償に設定すればOKです

 

同居以外の人は年齢に関係なく補償の対象になるので

 

別居の21歳の息子は補償の対象になります

 

息子が同居に戻れば

 

年齢条件を21歳に変更すればよいでしょう

 

 

なお

 

同居の親族とは

 

同一の家屋に住居する

 

「6親等内の血族」

 

「配偶者および3親等内の姻族」

 

をいいます

 

例えば

 

二世帯住宅で互いの住居空間が

 

廊下や階段などでつながっていて自由に行き来できるのが

 

同居みなされます

 

互いの住居空間が廊下や階段などでつながってなく

 

行き来するためには一度外へ出なければならないのが

 

別居と判断されます