交通事故による死亡の慰謝料は妥当なのか? 明石市大久保町・神戸市西区 交通事故治療・むち打ち治療 対応 整骨院
皆様
おはようございます
兵庫県明石市大久保町高丘にあります
交通事故治療・むち打ち治療 対応の
アイリス整骨院です
交通事故の被害者で、最も怒りが激しい事件
それは、自分の子供の死亡事故でしょう
死亡事故は、人の命を一瞬にして奪ってしまいます
しかも、何の恨みを買ったわけではなく
ただ歩いていただけ、ただ自転車に乗っていただけ
という人達です
残されたご遺族は
いくら慰謝料をもらおうと、気がおさまるものではないでしょう
本来、人の命に値段はつけれるものではない為です
ところが、交通事故の慰謝料の相場は
過去の判例の積み重ねにより、だいたい決まっています
交通事故でご親族が亡くなった場合
ご遺族が請求できる項目ですが
死亡事故の場合に
被害者のご遺族が請求できる項目は次のとおりです
(1)葬儀関係費
(2)逸失利益(生きていれば得られたはずのお金です)
(3)慰謝料(被害者本人と遺族の精神的損害に対する慰謝料です)
(4)弁護士費用(訴訟の場合)
このうち
死亡事故の慰謝料については
裁判例の積み重ねにより
次のような相場が形成されています
(1)一家の支柱 2,800万円
(2)母親、配偶者 2,400万円
(3)その他 2,000万円から2,200万円
通常、保険会社が提示してくる場合には
上記よりも更に低い金額です
その場合には
もちろん異議を申し立てる必要があります
しかし
事故の状況によっては
上記の相場を大きく上回る慰謝料金額が
認められる場合があります
例を見てみましょう
【30歳男性4,000万円】
30歳男性が、交差点を歩行中
無免許飲酒運転の被告自動車にひかれ
さらに約2.9メートルひきずって死亡させた事案で
ひきずられながら絶命した被害者の
苦痛苦悶は筆舌に尽くしがたいことを考慮し
死亡慰謝料として
本人分 3,500万円
近親者 500万円
計 4,000万円を認めた
大阪地裁平成25年3月25日判決
自動車保険ジャーナル・第1907号
【17歳男性3,900万円】
17歳男性が
横断歩道を青信号で横断中
無免許・飲酒運転の被告自動車にひかれた事案で
被告は10年以上無免許で通勤にも車使用
飲酒運転が常態化
衝突後被害者を「危ない」と怒鳴りつける等から
死亡慰謝料として、
本人分 3,000万円
近親者 900万円
計 3,900万円を認めた
大阪地裁平成18年2月16日判決
交民集39巻1号205頁
【19歳男性3,750万円】
19歳男性が
原付自転車を運転中
不良少年グループによる2台の危険運転行為がある中で衝突
212メートル引きずられた後
轢過され死亡した事案で
少年らの生命を軽視した
身勝手な危険運転行為で惹起された事故であり
通常の交通事故と同列に扱うのは相当でない
として
死亡慰謝料として
本人分 3,000万円
近親者 750万円
計 3,750万円を認めた
大阪地裁平成18年7月26日判決
交民集39巻4号1057頁
【54歳男性3,600万円】
54歳男性が、乗用車を運転中飲酒
対向車線に進入してきた被告運転
被告会社所有の乗用車に衝突されて
死亡した事案で
酒気を帯び、アルコールの影響により
正常な運転ができない状態で
加害車を対向車線に進入させて
「救助活動を一切しなかった」ことを理由に
死亡慰謝料として
本人分2,600万円
妻と母親各500万円
計3,600万円を認めた
(東京地裁 平成16年2月25日判決
(確定)平成15年(ワ)第8753号
損害賠償請求事件、自動車保険ジャーナル・第1556号)
【61歳男性 3,600万円】
飲酒運転で高速道路を逆走してきた
被告車に衝突されて死亡した
61歳男性の事案で
行為の悪質性に加え
結果も極めて悲惨かつ重大なものであり
事故を起した被告も
直ちに遺族らのもとに謝罪に赴くことなく
謝罪の意思表明の在り方等において
配慮に欠ける面があったことなどの事情も斟酌し
死亡慰謝料を3600万円が相当であると認めた
(東京地裁 平成15年3月27日判決
事件番号 平成13年(ワ)第7065号
損害賠償請求事件、交民集36巻2号439頁)
交通事故の事案は
ある程度の類型化がなされていますが
必ずしも相場どおり解決するわけではありません
個別事情によって異なる結果となります
「相場だから、妥当でしょう」ということで
安易に示談をする必要はありません
必ず弁護士に相談するようにしてください
死亡事故になるとアイリス整骨院では直接関わる案件ではないですが
アイリス整骨院では
交通事故に詳しい専門の弁護士事務所の紹介はできます