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明石市にお住まいの専業主夫が交通事故に遭った場合、休業補償は出るのか? | 明石市・明石市大久保町・神戸市西区 アイリス交通事故・むちうち治療ナビ

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明石市にお住まいの専業主夫が交通事故に遭った場合、休業補償は出るのか?

2015.07.08 | Category: 交通事故,兵庫県,明石市,神戸市西区

アイリス整骨院さま02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様

おはようございます

兵庫県明石市大久保町高丘にあります

交通事故治療・むち打ち治療 対応の

アイリス整骨院です

当院は

 

開院当初より交通事故治療に特化し

 

多数の症状の臨床経験があります

 

交通事故専門書籍にも多数掲載実績があり

 

交通事故に詳しい弁護士事務所の紹介も可能です

 

交通事故無料相談

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本日は

 

 

明石市にお住まいの専業主夫が交通事故に遭った場合、休業補償はでるのか?

 

と言うテーマでお話しします

 

まぁ

 

明石市にお住まいに限らず

 

神戸市西区や加古川市、播磨町や稲美町でも

 

どちらにお住まいでもいーんですけどね(笑)

 

アイリス整骨院が明石市にある

 

と言う事で

 

明石市にお住まいの専業主夫

 

としました

 

 

 

★ 専業主夫の休業損害

 

専業主夫に休業損害が認められるか?

という疑問をお持ちの方が大勢いらっしゃいますが

専業主夫も専業主婦と同様に

家事に従事すると言う立派な職業ですので

当然休業損害は認められます

 

 

扱いは専業主婦と同じになりますが

本来専業主婦自体に休業損害が認められることをご存知ない方がほとんどですので

専業主婦の休業損害が認められる理由から説明していきます

 

 

昭和50年7月8日最高裁第三小法廷での判例ですが

「妻の家事労働が財産上の利益を生ずるものであり、これを金銭的に評価することは不可能とはいえない」

として休業損害を認めました

 

損害賠償の世界では

家事従事者という言葉を使い

主婦に限定せずに主として家事労働に従事する人を示します

 

休業損害の算定基準は

自賠責支払基準では1日当り5700円となっていますが

地方裁判所支払い基準では

賃金センサスの女子平均賃金を基礎に算出します

 

 

主夫のように男子が家事に従事する場合は

男子の賃金センサスを使用するかと言う問題ですが

家事労働の経済的利益の価値を女子平均賃金で換算すると言う考え方のため

やはり女子平均賃金で換算することがスタンダードなっています

 

 

賃金センサスの女子平均賃金額による算定ですが

どの平均額を使用するかについては次の3通りがあります

 

1. 全年齢女子労働者平均賃金によるもの

2. 女子年齢別平均賃金によるもの

3. 女子学歴別平均賃金によるもの

 

どの基準が認められるかについては

各裁判所の判断基準によって異なりますが

1.が普通に使われる基準と考えても差し支えないと思います

 

根拠としては

地方裁判所支払い基準の「赤い本」に

「賃金センサス第一巻第一表の産業別

企業規模計、学歴計、女子労働者の全年齢平均の賃金額を基礎とする」

としているからです

 

ご参考までに「青い本」では

1と2の双方の方式について触れていますが

特にどちらをとるべきだという表現をしていない理由は

判例が分かれているからです

 

どの賃金センサスの基準を使用するかについては

休業損害の算定だけではなく

後遺症逸失利益の算定の場合にも問題となるからで

様々な判例が存在する為

一概にどれを使用すべきとは言えないところに難しさがあります

 

だいたいの傾向としては

後遺症・死亡逸失利益の算定の場合に

ホフマン式を採用する裁判所においては

年齢別平均値を

ライプニッツ式を採用する裁判所においては全年齢平均を使っているようです

 

 

※ ホフマン式・ライプニッツ式

これは逸失利益計算の場合に使用する係数で

中間利息の控除をする際に単利で計算するか福利で計算するか違いです

前者は単利計算後者が複利計算になりますが

最近はライプニッツ式がスタンダードになりつつあります

 

3.の方式については、まったくないわけではないのですが

少ないといった方が良い表現かもしれません

 

被害者の年齢に応じて

家事労働の経済的価値変化と

女子の年齢による賃金水準の変化が等しいと言う根拠があれば

「2.女子年齢別平均賃金によるもの」にも合理性があり

「1.全年齢女子労働者平均賃金によるもの」

が必ずしもスタンダードであると言い切る事もできないような気がしています

 

 

○ 具体的な計算例

自賠責保険は一律5700円としていますが

地裁基準の計算では次のようになります

先ほどお話したように

賃金センサスにおける女子のどの平均賃金額を使用するか

平成何年度のセンサスを使用するかで違いが出てきますが

スタンダードな全年齢女子平均賃金額の

平成23年度の3,559,000円で計算して見ます。

3,559,000円を1年365日で割ると

1日あたり約9,751円になります

専業主婦の地方裁判所支払い基準では

1日当り9,751円

自賠責では5,700円ですので

家事従事に支障を期待している期間が長ければ長い程

示談解決は地裁基準で請求する必要があります

しかし

これは素人が単純に交渉して上手くいのは

可能性が低いと言わざるをえません

その場合は

弁護士に相談する事を推奨いたします

 

先程もご説明をしましたが

主夫のように男子が家事に従事する場合

男子賃金センサスを使用せず

家事労働の経済的利益の価値を

女子平均賃金で換算する考え方から

女子平均賃金で換算することがスタンダードになっています

 

 

○ 収入がある主夫の場合

兼業主夫の場合はどうするかと言うと

実際に働いた収入額による休業損害額と

先ほどの賃金センサスにより算出した休業損害額を比べ

金額の多い方を休業損害算定の基礎額としています

 

平成23年度の賃金センサスでの金額を例に考えますと

兼業主夫の

交通事故前3ヶ月間の給与を90日で割った金額が

9,751円を上回る場合は

実際の給与の休業損害額を基礎とし

9,751円を下回った場合は

9,751円まで引き上げて基礎額とすることが出来ます

休業損害の請求では

保険会社の計算方法に振り回されず

計算式の根拠を常に保険会社に説明していただき

納得のいく内容になるようにお話してください

交通事故の被害者側が

保険会社の納得のいく計算式の根拠を提示する事も

重要にな事です