TEL

自損事故でも、助手席に乗っていた方が負傷した場合には自賠責で対応できる? | 明石市・明石市大久保町・神戸市西区 アイリス交通事故・むちうち治療ナビ

治療費0円
078-977-7713

Blog記事一覧 > 6月, 2016|明石市・神戸市西区の交通事故治療専門院の記事一覧

自損事故でも、助手席に乗っていた方が負傷した場合には自賠責で対応できる?

2016.06.28 | Category: むちうち,交通事故,明石市,自動車保険,自損事故,自賠責保険

皆様 こんにちは

 

兵庫県明石市大久保町高丘にあります

 

 

アイリス交通事故・むち打ち治療ナビです。

 

今日の相談は

 

 

自損事故でも、助手席に乗っていた方が負傷した場合には自賠責で対応できる?

 

です

 

 

 

 

そもそも自賠責保険は

 

人身事故の場合の

 

 

「人身部分の賠償にのみ」

 

 

使われる保険です。

 

つまり自損事故の場合

 

自分のみが負傷をした場合を考えると

 

 

「自分が自分に賠償することはない」となりますので

 

 

自賠責保険は機能する事がありません。

 

しかし同乗者が負傷をした場合

 

その負傷について賠償義務を負うのであれば、機能します。

 

自損事故ではなく相手のある事故であっても同様です。

 

自分に過失がなければ自分の自賠責保険は機能しません。

 

相手に過失がなければ相手の自賠責保険は使えません。

 

肝心なのは「過失の有無」と「自分の自賠責保険は自分のけがについては適用されない」という2点です。

 

 

 

 

当院は

 

 

交通事故でお怪我をされた患者様に

 

十分な治療を受けていただく為のご案内をさせて頂いております。

 

交通事故治療にお悩みの方

 

交通事故による『むちうち』などの症状にお悩みの方は是非

 

アイリス交通事故・むちうち治療ナビまでご相談ください。
 

交通事故にあった際に、車以外の物損の賠償は請求できるの?

2016.06.23 | Category: 交通事故,兵庫県,明石市,物損

皆様 こんにちは

 

兵庫県明石市大久保町高丘にあります

 

 

アイリス交通事故・むち打ち治療ナビです。

 

最近の相談で

 

交通事故の際に、車以外の物損の請求は可能なのか?

 

と言った事がありました。

 

 

アイリス交通事故・むち打ち治療ナビの回答としましては

 

「その物損が交通事故と因果関係があると証明できれば可能」

 

になります。

 

 

ただ難しいのは、

 

元々壊れていたのか、交通事故によって壊れたのかを

 

どう証明するかと言う部分です。

 

 

今回のご相談者は

 

交通事故の際にスマートフォンを落としてしまい画面が割れてしまった

 

そうです。

 

相手保険会社にその旨を伝えたところ

 

「交通事故との因果関係が認められないので賠償は無理」

 

との事

 

 

保険会社も言われるがままに何でも賠償してくれるわけではありません

 

あくまで交通事故によって発生した損害に対し、賠償を行います。

 

その為、賠償請求を行う際に、その必要性の証明は被害者側にあるのです。

 

 

その部分を証明できない為に

 

 

納得のいかない結果に終わる場合も見られますね。

 

 

交通事故に遭われた際には、できるだけすぐに車以外の物損の申し出を行い

 

 

まずは壊れた部分の画像を撮る事をお勧めいたします。

 

 

後は、やはり保険会社の担当者様と上手くコミュニケーションをとる事も重要ですね。

 

それによって結果は変わってくると思います。

 

本日の結論としましては

 

交通事故の際に、車以外の物損の請求は

 

その物損が交通事故と因果関係があると被害者側が証明できる場合は

 

請求できる

 

 

です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩道を走る自転車(車の走行と逆走)と右折する車との交通事故

2016.06.10 | Category: むちうち,交通事故,明石市

皆様

 

こんにちは

 

兵庫県明石市大久保町高丘にあります

 

 

「交通事故治療」

 

「むち打ち治療」

 

専門の

 

アイリス整骨院です

 

 

院内では梅雨の天気について患者様からお話を聞く機会が増えています

 

今年はの明石近辺は梅雨の雨量が多いと予測されているみたいですね

 

(さらに…)