TEL

(明石市・神戸市西区 整骨院で交通事故治療)ご存知ですか?交通事故で、後遺障害等級の認定を受けている被害者は、たったの4%です。  | 明石市・明石市大久保町・神戸市西区 アイリス交通事故・むちうち治療ナビ

治療費0円
078-977-7713

Blog記事一覧 > 交通事故,兵庫県,後遺症,明石市,神戸市西区 > (明石市・神戸市西区 整骨院で交通事故治療)ご存知ですか?交通事故で、後遺障害等級の認定を受けている被害者は、たったの4%です。 

(明石市・神戸市西区 整骨院で交通事故治療)ご存知ですか?交通事故で、後遺障害等級の認定を受けている被害者は、たったの4%です。 

2016.10.31 | Category: 交通事故,兵庫県,後遺症,明石市,神戸市西区

明石市や神戸市西区で交通事故被害に遭われた被害者、ご家族の皆様へ

 

この度は 交通事故被害に遭われ、大きなお怪我をされたとのこと、心よりお見舞い申し上げます。

 

兵庫県明石市大久保町高丘にあります

 

アイリス整骨院です。

 

ほとんどの方にとって

交通事故は初めて経験

だからこそ

適切なサポートが必要です!!

 

交通事故被害に遭われてお困りの方は

 

今すぐ⇒078-977-7713

 

まで

 

無料相談受け付けております

 

jishin_01

 

 

 

 

 

 

 

 交通事故被害に遭った場合、外傷によるお怪我や残存症状により 就学や就業、日常生活に多大な支障がでてまいります。

 

受傷部位や状況にもよりますが、交通事故による受傷の場合、

 

何らかの後遺症を残す事も多く

 

その場合は残った症状に対しても正当な補償を受けることで今後の生活の補填とする必要があります。

 

保険会社からの治療費の支払いは、いつまでも受けられるわけではありませんので

 

治療費打ち切り後、症状固定後の病院、整骨院・接骨院、整体等の費用に充てる為にも

 

 

しっかりとした補償をうける必要があります。

 

topics_01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は、後遺障害についてお話いたします。

 

明石市や神戸市西区にお住まいで交通事故の被害に遭われた皆様

 

ご存じでしょうか?

 

交通事故で、むちうち等の負傷をして、後遺障害等級の認定を受けている被害者は

 

「たったの4%」

 

だと言う事実を!!

 

つまり

 

残りの

 

96%

 

の交通事故被害者は、たとえ後遺障害が残っていても

 

後遺障害等級認定は受けていたいのです。

 

*適切な後遺障害等級が認定されている被害者の数は更に少なくなります。

 

なぜこのような事が起こるのでしょうか?

 

後遺障害等級を認定する機関は、原則として

 

交通事故被害にあわれた、皆様の身体を直接診る事はなく

 

書類だけで審査を行います。

 

つまり

 

後遺障害等級認定に有効な自覚症状の記載や診察結果が

 

正しく記載されていなければ

 

また

 

立証がされていなければ

 

全く評価の対象にはならないのです!!

 

しかしながら交通事故の治療をする整形外科等の医師や

 

柔道整復師は交通事故による負傷を治す事が本来の使命で

 

治らなくなった事の証明は本来の使命ではありません。

 

それゆえに後遺障害の立証は

 

医師に任せるだけではなく

 

被害者側が主体的に行動していかないといけません

 

遺障害が間違残っているのにもかかわらず

 

後遺障害等級認定がされなかった人は

 

何が間違っていたのでしょうか?

 

保険会社任せ、医師任せ、整骨院任せにしていて漫然と通院していたのであれば

 

適切な後遺障害の認定はまず望めません。

 

交通事故に対しての知識や

 

情報・後遺障害等級の認定の仕組みを

 

「交通事故被害者自身」が

 

理解して適切に対処する必要があります。

 

 

当院でも交通事故被害に遭われた方が、たくさん通院しておりますが

 

その中にでも

 

初めにかかった病院での、問診の際

 

または初期の通院の際に、症状を上手く伝えきれてないなと感じる患者様や

 

整形外科の先生に話をちゃんと聞いてもらえてないままに漫然と通院してしまっている患者様

 

等々見受けられます。

 

初期の段階で相談を受ければ

 

「整形外科の医師に対して、しっかりと理解してもらえるまで症状を訴える事」

口下手で自身がない方には、その症状で日常的に支障がでている事等を

詳しく記載した文書を作成して提出する

 

等のアドバイスをさせて頂いております。

 

どうしても思うように話が聞いてもらえない場合は

「交通事故に遭われた患者様に理解のある病院への転院」

 

等もお勧めするのですが

 

ある程度の期間を過ぎてしまっておりますと

 

症状を訴えても

 

その症状は、交通事故と因果関係がない

 

と言った回答を整形外科の医師や保険会社からもらう事になってしまいます。

 

交通事故被害者からすれば

 

なんで!?

 

私はこんなに苦しんでいるのに!!

 

こっちは被害者なんだぞ!!

 

と言った思いもあるでしょう

 

しかし

 

前述いたしましたが

 

交通事故被害に遭った

 

被害の証明(症状の証明)

 

は交通事故に遭った被害者(患者)がしていかないといけないのです。

 

加害者側(保険会社)には確かに

 

交通事故を起こしてしまった事に対する賠償責任はあります。

 

しかしながら、被害者が訴える被害全てに賠償責任があるわけではございません。

 

あくまで

 

賠償が必要と立証された部分についてのみ

 

賠償責任が発生します。

 

この部分を、勘違いされる交通事故被害者様は

 

大勢いらっしゃいます。

 

よく交通事故被害の患者様から

 

「保険会社が治るまで通院していいって言ったから治るまで通院するで」

 

と言った言葉を聞かされます。

 

間違いではないですが

 

保険会社の言葉には

 

但し、その症状が交通事故による事が原因で

 

尚且つ治療の必要性が説明されていれば

 

と言った説明が抜けております。

 

この立証を整形外科の医師がすると勘違いされている交通事故被害者様は

 

非常に多いです。

 

この勘違いが後遺障害等級認定を受けている被害者が

 

たったの4%といった事態に結びついていると思われます。

 

まとめとして

 

交通事故による被害に遭われた場合

 

☆賠償してもらえる治療費(治療の必要性)

☆賠償してもらえる休業損害

☆後遺障害の立証

 

等は

 

整形外科の医師や他人に任せるだけではなく

 

被害者側が主体的に行動して立証していかないといけません!!