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[明石市]交通事故損害賠償で使われる3つの基準 | 明石市・明石市大久保町・神戸市西区 アイリス交通事故・むちうち治療ナビ

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[明石市]交通事故損害賠償で使われる3つの基準

2016.10.28 | Category: むちうち,交通事故,休業補償,兵庫県,明石市,神戸市西区,自動車保険,自賠責保険

明石市や神戸市西区で交通事故被害に遭われた被害者、ご家族の皆様へ

 

この度は 交通事故被害に遭われ、大きなお怪我をされたとのこと、心よりお見舞い申し上げます。

 

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 交通事故被害に遭った場合、外傷によるお怪我や残存症状により 就学や就業、日常生活に多大な支障がでてまいります。

 

受傷部位や状況にもよりますが、交通事故による受傷の場合、

 

何らかの後遺症を残す事も多く

 

その場合は残った症状に対しても正当な補償を受けることで今後の生活の補填とする必要があります。

 

保険会社からの治療費の支払いは、いつまでも受けられるわけではありませんので

 

治療費打ち切り後、症状固定後の病院、整骨院・接骨院、整体等の費用に充てる為にも

 

 

しっかりとした補償をうける必要があります。

 

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今回は交通事故損害賠償で使われております
3つの基準について、改めて解説いたします。
 
 

交通事故損害賠償3つの基準とは

 

①自賠責基準

②任意保険基準

③弁護士基準

 
という基準です
 
これらはどのような意味なのでしょうか?
 
 

(1) 自賠責基準

 
自賠責基準とは、自動車損害賠償保障法に基づいて
自動車やバイクを使用する際に強制的に加入しなければならない自賠責保険から
支払いを受けられる金額を基準とするものです。
 
自賠責保険では、人身事故による人身損害を保障することを目的とし
自賠責保険会社が大量の交通事故に迅速かつ公正に対処することができるように
支払基準が定められていますが、あくまで最低限の保障をその保障内容としており
全損害を填補するには不十分です。
 
任意保険会社は、よくこの自賠責基準による金額を示談案として示す傾向があります。
 
 
これは、自賠責基準の範囲内であれば、任意保険会社が
自賠責から支払いを受けることができるので、自らの出費を抑えることができ背景がある為です。
 
自賠責基準によって安易に示談をしないように注意してください。
 
 

(2) 任意保険基準

 
任意保険基準とは、各任意保険会社における支払基準のことです。
 
自賠責基準のような、法的な拘束のある基準ではなく
あくまで各保険会社の社内基準と考えてください。
 
任意保険基準は、各保険会社で対外的に公表されていないため
具体的な基準を知ることはできませんが、おおむね自賠責基準と
後述の弁護士基準の間で設定されていると考えられます。
 
したがって仮に保険会社の担当者が
「当社の基準の限界まで出させてもらいました」と言っても
これは裁判をした場合に認められる金額より少ないのが通常ですので
任意保険基準によって安易に示談をしないように注意をしてください。
 
 

(3) 弁護士基準

 
弁護士基準とは、裁判をした場合に見込まれる金額による支払基準です。
 
これが、本来の適正な賠償基準となりますので
被害者としては、この基準に基づき、請求をしてゆくことになります。
 
具体的には、財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が編集した
民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準、通称「赤い本」による支払基準をいいます。
 
もっとも、この弁護士基準は、裁判所を拘束するものではなく
増額する可能性もあります。
 
したがって、弁護士基準で保険会社から提示があった場合であっても
増額事由がないかを十分に検討するために、弁護士に相談することがよいといえます。
 
 
被害者は、交通事故で被害に遭っているのですから
示談交渉で不当な金額を提示され、二重の被害に遭うべきではありません。
 
ぜひ、適正な示談金を獲得してください!
相談するのは、今です。
 
まぁ
そもそも被害者からすれば
なんで支払い基準が3つもあるんだ?と思われる事でしょう。
 
支払い基準が1つで明確に示されていれば、揉める事も少なくなるのになと
 
思う今日この頃です。
 
兵庫県明石市のアイリス整骨院は
 
 

  「患者様にとって最良の選択を」

 

をモットーに

 

患者様とともに同じ立場で考え進められるよう努めています。

 

皆様が少しでも早く平穏な生活を取り戻せるよう

 

お祈りするとともに その一助となる事でできれば、これ以上の幸いはありません。