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自損事故でも、助手席に乗っていた方が負傷した場合には自賠責で対応できる? | 明石市・明石市大久保町・神戸市西区 アイリス交通事故・むちうち治療ナビ

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自損事故でも、助手席に乗っていた方が負傷した場合には自賠責で対応できる?

2016.06.28 | Category: むちうち,交通事故,明石市,自動車保険,自損事故,自賠責保険

皆様 こんにちは

 

兵庫県明石市大久保町高丘にあります

 

 

アイリス交通事故・むち打ち治療ナビです。

 

今日の相談は

 

 

自損事故でも、助手席に乗っていた方が負傷した場合には自賠責で対応できる?

 

です

 

 

 

 

そもそも自賠責保険は

 

人身事故の場合の

 

 

「人身部分の賠償にのみ」

 

 

使われる保険です。

 

つまり自損事故の場合

 

自分のみが負傷をした場合を考えると

 

 

「自分が自分に賠償することはない」となりますので

 

 

自賠責保険は機能する事がありません。

 

しかし同乗者が負傷をした場合

 

その負傷について賠償義務を負うのであれば、機能します。

 

自損事故ではなく相手のある事故であっても同様です。

 

自分に過失がなければ自分の自賠責保険は機能しません。

 

相手に過失がなければ相手の自賠責保険は使えません。

 

肝心なのは「過失の有無」と「自分の自賠責保険は自分のけがについては適用されない」という2点です。

 

 

 

 

当院は

 

 

交通事故でお怪我をされた患者様に

 

十分な治療を受けていただく為のご案内をさせて頂いております。

 

交通事故治療にお悩みの方

 

交通事故による『むちうち』などの症状にお悩みの方は是非

 

アイリス交通事故・むちうち治療ナビまでご相談ください。