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明石市で交通事故に遭い、治療費打ち切りと言われたら?  兵庫県明石市大久保町・神戸西区 交通事故治療・むち打ち治療 対応 整骨院 | 明石市・明石市大久保町・神戸市西区 アイリス交通事故・むちうち治療ナビ

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明石市で交通事故に遭い、治療費打ち切りと言われたら?  兵庫県明石市大久保町・神戸西区 交通事故治療・むち打ち治療 対応 整骨院

2015.07.10 | Category: 交通事故,兵庫県,打ち切り,明石市,神戸市西区

皆様

おはようございます

兵庫県明石市大久保町高丘にあります

交通事故治療・むち打ち治療 対応の

アイリス整骨院です

 

 

以前

一回目の交通事故(追突 過失割合 0)で

別の病院や整骨院で治療をしていて

今回

二回目の交通事故(追突 過失割合 0)に遭われて

アイリス整骨院に来院されている患者様に

「前回の通院の時は、3か月で治療費打ち切りと言われた」

「前通っていた病院や整骨院では、保険会社に打ち切りと言われたらそこで終わりって言われた」

「打ち切りと言われた時に痛みが残っていても、通院は終わらないといけないの?」

質問される事があります

 

 

 

「治療費を打ち切る」

と言う

言葉に反応する方も多いですが

 

本来損害賠償は

損害額が確定した後にするもので

医療費等を即時加害者が負担するのはあくまで

「示談」前の「仮払い」ということです

 

そして保険会社は

被害者へのサービスではなく

加害者へのサービスでそれをおこなっているのだと認識してください

 

対応してくれている保険会社は

あくまで加害者が加入している保険会社だからです

そして

「示談」前の「仮払い」については

同義的には別として

法的には(相手側に)「仮払い」の義務はないという事を覚えておいてください

 

あくまで好意で仮払いしているので

治療費が

(相手方の)予想外に高額であったり

治療期間が長かったりすれば

「仮払いの打ち切り」はあって当たり前のことです

 

ですがポイントは

あくまで

「仮払いの打ち切り」

であって

「治療の打ち切り」ではない

と言う事なんです

 

つまり

相手側保険会社が治療費の「打ち切り」を宣言しても

交通事故被害者様(貴方の)行為が妥当であれば

後日請求できるわけです

治療費の支払いは自費になりますが

通院している病院の医師から通院の指示があれば

医師の指示どうり通院して治療すれば問題ありません

ポイントは

・相手保険会社が支払ってくれている治療費は、あくまで仮払い金だと言う事

・法的には(相手側に)「仮払い」の義務はないという事

・治療費の打ち切りと通院期間の打ち切りは = でないという事

・医師の指示がある限り通院は可能だと言う事

・仮払いの打ち切り後の通院期間も、その通院に妥当性がある場合は治療費を後日に請求できると言う事

です