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明石・神戸市西区で交通事故治療で通院中に、保険会社から打ち切りと言われたら? | 明石市・明石市大久保町・神戸市西区 アイリス交通事故・むちうち治療ナビ

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明石・神戸市西区で交通事故治療で通院中に、保険会社から打ち切りと言われたら?

2014.10.24 | Category: 交通事故

交通事故に遭われて負傷する

 

その治療で

 

整形外科や整骨院に通院する

 

その途中で

 

保険会社から「打ち切り」を

 

言い渡される場合があります。

 

その場合

 

どうすればよいのか?

 

 

基本的に,
 
①保険会社と交渉して治療費支払い期間を少しでも延ばしてもらうか,
 
②(保険会社からの治療費支払いが打ち切られた後は)健康保険に切り替えて自費(自己負担)で治療を継続するか,
 
③保険会社からの治療費支払いが打ち切られた段階で治療を終了として,後遺障害診断書を作成してもらう,
 
のいずれかということになります。
 
 
症状がまだまだ残っている場合は
保険会社と①の点について交渉をすることになります。
ただ交渉しても,「必ず」保険会社の治療費支払期間が延びるというものでもありません
 
 
 
一般的に、骨折等の重傷でない場合、
 
保険会社は、3か月~6か月程度で治療費の立替を打ち切る傾向にあります。
担当医が治療の継続を認めている状況であれば、
 
立替が打ち切られた後は、
 
②の健康保険による治療に切り替え、
十分な治療を受けて頂くことをお勧 めしております。